2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
有効成分と製剤についてそれぞれデータを求めるということでございまして、大臣から答弁をしていただきましたけれども、補助成分のみの評価というのは現在の制度では行っておりません。しかしながら、重要な課題と認識しておりますので、今検討を進めているところでございます。
有効成分と製剤についてそれぞれデータを求めるということでございまして、大臣から答弁をしていただきましたけれども、補助成分のみの評価というのは現在の制度では行っておりません。しかしながら、重要な課題と認識しておりますので、今検討を進めているところでございます。
○野上国務大臣 御指摘のPOEAでありますが、POEAを始めとした補助成分は、作物や害虫への付着性の向上等を目的として農薬の製剤に添加される物質であります。 農薬の登録に当たりましては、有効成分や補助成分を加えた製剤それぞれについて必要となる試験成績を求めて、農産物への残留ですとかあるいは人の健康に対する急性の影響等を評価して、安全性を確保しているところであります。
有効成分単位で評価をすることは効率的に評価する上で大変重要でありますが、安全性の観点からは、有効成分以外の補助成分などもしっかりと評価することが重要であります。再評価における安全性評価の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
また、有効成分と補助成分の審査についてでございますが、再評価制度の導入に当たりましては、約四千ある農薬製剤を定期的に評価する必要がございます。このために、効率的な仕組みにすることが重要と考えております。
また、農薬製剤は活性成分と補助成分から成っているわけですが、補助成分については、毒性、残留性試験はないわけです。製剤中に含まれている補助成分を明らかにして、慢性毒性試験などを実施するべきだと思いますけれども、その点についてお答えください。
それから、二つ目に、農薬の製剤中に含まれている補助成分についてどう扱われているか。補助成分と申しますと、有効成分そのものですと非常に扱いにくいものですので、鉱物質、いわゆる粘土みたいなものに吸着させるとか、それから、水に溶けないものについては界面活性剤等を利用、活用するというのは、製剤をするときの普通の技術であります。
それから、公衆の衛生を害するおそれがある発明の例といたしまして、従来はたとえば補助成分、安定剤とか着色剤とか、そういった医薬関係の補助成分として有害物を使用する医薬の製造方法であるとか、あるいは許容量を超えて用いないと効果が生じないというような有害物をその許容量を超えて含んでいる化粧料であるとか、こういった発明が挙げられると思います。 例と申しますと、大体以上のようなことでございます。